- 一般取引の指標となる国土交通省の行う地価公示
- 国土利用計画法に基づく都道府県が行う都道府県地価調査
- 国税課税目的で行う相続税評価
- 市町が行う固定資産税評価
以上の評価のバランスが重要で相続税は地価公示の80%、固定資産税は地価公示の70%とされています。公的評価も評価時点が各々指定されておりリアルタイムで価格が変化していることなどから最新の予測・情報が必要でありそれらを納税者に理路整然と説明できる必要があります。
【地価公示】100 【相続税評価】80 【固定資産税評価】70
土地価格につきましては下記をご参照下さい。